出資法(出資金の受入の制限)

第1条

 何人も、不特定且つ多数の物に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しく

 はこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示し

 て、出資金の受入をしてはならない。(預かり金の禁止)

第2条

 1.業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業と

  して預り金をしてはならない。

 2.前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであって、次に揚

  げるものをいう。

  (1)預金、貯金又は定期積金の受入れ

  (2)社債、借入金その他何らの名義をもってするを問わず、前号に揚げるものと同

   様の経済的性質を有するもの(浮貸し等の禁止)

第3条

 金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金

 庫連会、農林中央金庫、商工組合中央金庫並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産

 業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他従業員は、

 その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸

 付、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。(金銭貸借の媒介手数料の制

 限)

第4条

 1.金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当す

  る金額をこえる手数料を受領してはならない。

 2.金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何

  らの名義をもってするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

  (高金利の処罰)

第5条

 1.金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年につい

  ては年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする

  )を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償金を含む。以下

  同じ。)の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、3年以

  下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2.前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場

  合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.2

  8パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする)を超える割

  合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、3

  年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 3.前2項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを

  15日として利息を計算するものとする。

 4.第1項及び第2項の規定の適用については、利息を天引する法則による金銭の貸付

  けにあっては、その交付額を元金額として利息を計算するものとする。

 5.1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金の元

  本を超える金額を利息とみなして第1項及び第2項の規定を適用する。

 6.金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、

  調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなして第1項及び第2項の

  規定を適用する。(物価統制令との関係)

第6条

 金銭の貸付についての利息及び金銭の貸借の媒介についての手数料に関しては、物理統

 制令(昭和21年勅令118号)第9条ノ2(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用

 しない。金銭の貸付け等とみなす場合)

第7条

 第3条から前条までの規定の適用については、手形の割合、売渡担保その他これらに類

 する方法によってする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。

 (その他の罰則)

第8条

 1.左の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処

  し、又はこれを併科する。

  (1)第1条、第2条第1項、第3条又は第4条第1項の規定に違反した者

  (2)何らの名義をもってするを問わず、また、いかなる方法をもってするを問わず、

  第1条、第2条第1項、第3条、第4条第1項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に係る

  禁止を免かれる行為をした者

 2 前項の規定中第1条及び第3条に係る部分は、刑法(明治40年法律第45号)に正条が

  ある場合には、適用しない。

第9条

 1.法人(法人でない社団又は財団で代表者は管理人の定のあるものを含む。以下この

  項において同じ)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法

  人又は人の業務又は財産に関して第5条又は前条(第3条に係る部分を除く)の違反

  行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑

  を科する。

 2.前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者

  又は管人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表する外、法人を被告人とする

  場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。